工場の社会保険 加入条件は?パート・派遣・期間工ごとに違う仕組みを徹底解説【2026年】

最終更新:2026年05月16日

この記事でわかること

  • 工場勤務で社会保険に加入できる条件(時間・収入・雇用形態別)
  • パート・アルバイト・派遣・期間工の社会保険の違い
  • 社会保険に加入しないとどうなるか(未加入のリスク)
  • 2022年・2024年の社会保険適用拡大の概要
  • 社会保険加入の手続き・流れ

「工場でパートをしているが社会保険に入れる?」「派遣と期間工では社会保険の扱いが違う?」——工場勤務の社会保険加入条件は、雇用形態・勤務時間・企業規模によって異なります。2022年・2024年の法改正で適用範囲が大幅に拡大されたため、以前は加入できなかった方も対象になっているケースがあります。

この記事では、工場勤務の社会保険加入条件を雇用形態別に詳しく解説します。

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目次

工場の社会保険とは(種類と内容)

工場の社会保険とは、労働者が病気や怪我、失業、老後などのリスクに備えるための公的保険制度のことです。健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4種類で構成されています。工場で働くパート・派遣・期間工など雇用形態を問わず、一定条件を満たせば加入義務が発生し、保険料は労働者と事業主で折半して負担します。

工場・製造業で加入する社会保険には以下の4種類があります。工場正社員は全員が対象で、パート・派遣・期間工は条件次第で加入できます

保険の種類 内容 保険料負担(労働者)
健康保険 病気・怪我の医療費を7割負担、傷病手当金 標準報酬月額の約5%(組合により異なる)
厚生年金 老齢年金・障害年金・遺族年金の上乗せ 標準報酬月額の9.15%
雇用保険 失業給付・育児休業給付・教育訓練給付 賃金の0.6%(製造業)
労災保険 業務上の怪我・病気の全額補償 全額事業主負担(労働者負担なし)

健康保険・厚生年金・雇用保険は労働者と事業主が保険料を折半または分担して負担します。労災保険は全額事業主負担なので労働者の手取りには影響しません。


雇用形態別 工場の社会保険加入条件【2026年最新】

雇用形態別工場の社会保険加入条件とは、パート・派遣・期間工などの雇用形態ごとに異なる社会保険の加入要件をまとめたルールのことです。2026年現在、勤務時間や勤続期間といった基準によって加入義務が判断されます。各雇用形態が適切に保険に加入することで、労働者の保障と企業の法令遵守が実現されます。

正社員(フルタイム)

工場の正社員はすべて社会保険の加入が義務です。入社初日から健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の全てに加入します。手続きは会社が行うため、自分での申請は不要です。

期間工(メーカー直接雇用)

大手メーカーの期間工(トヨタ・ホンダ・デンソー等)は6ヶ月の契約期間で入社初日から社会保険に全加入します。2ヶ月を超える雇用期間かつ週30時間以上の勤務が条件ですが、期間工はこの条件を満たしています。

製造派遣(派遣会社経由)

製造派遣の場合、社会保険は派遣先(製造メーカー)ではなく派遣元(派遣会社)の社会保険に加入します。アウトソーシング・日総工産・UTグループ等の大手派遣会社は社会保険完備です。2ヶ月を超える見込みかつ週30時間以上が加入条件(週20時間以上・月収8.8万円以上は後述)。

パート・アルバイト(工場)

パート・アルバイトの社会保険加入条件は以下の通りです。2022年10月・2024年10月の法改正で適用範囲が大幅に拡大されています。

条件 内容
①週所定労働時間 週30時間以上(原則)または週20時間以上(②〜⑤を全て満たす場合)
②月額賃金 8万8,000円以上(交通費・残業代を除く)
③雇用期間 2ヶ月を超える見込みがある
④学生でない 昼間学生は対象外
⑤企業規模 2022年10月〜101人以上、2024年10月〜51人以上

例えば、101人以上の工場で週25時間・月収10万円で働くパートは2022年10月以降に社会保険加入が義務化されています。


2022年・2024年の社会保険適用拡大の詳細

社会保険適用拡大とは、厚生労働省が段階的に実施する非正規労働者の社会保険加入要件の緩和政策のことです。2022年10月と2024年10月の2段階に分けて、加入対象となる労働者の範囲が拡大されました。工場で働くパート・派遣・期間工も対象となり、より多くの労働者が厚生年金保険と健康保険に加入できるようになっています。

近年の法改正で短時間労働者への社会保険適用が段階的に拡大されています。工場・製造業で働くパート・派遣に大きな影響があります。

施行時期 対象企業規模 対象労働者の条件
〜2022年9月 501人以上 週20時間以上・月8.8万円以上・2ヶ月超・学生でない
2022年10月〜 101人以上 同上(企業規模要件が緩和)
2024年10月〜 51人以上 同上(さらに拡大)
今後の方向性 全企業へ拡大(検討中) 週20時間以上の全労働者が対象になる可能性

2024年10月以降は51人以上の工場・製造業で週20時間以上働くパートも社会保険加入が義務になっています。「自分は加入できないと思っていた」という方も、改めて確認することをおすすめします。


社会保険に加入しないとどうなるか(未加入のリスク)

社会保険に加入しないとは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などの保障制度に未加入の状態のことです。加入しない場合、病気やけがで医療費が全額自己負担になったり、将来の年金額が大きく減少したり、失業時に失業給付を受け取れなくなったりするリスクが生じます。また、法定加入要件を満たしているのに加入させない企業は労働基準法違反となり、罰則の対象になる可能性があります。

社会保険に加入していない場合、以下のリスクがあります。

⚠ 社会保険未加入の主なリスク

  • 病気・怪我をしたとき、医療費が全額(10割)自己負担になる
  • 傷病手当金・出産手当金が受け取れない(最長1年6ヶ月の収入保障がなくなる)
  • 失業した場合の雇用保険給付が受けられない
  • 将来の老齢年金が国民年金のみになり、受給額が大幅に少なくなる
  • 会社が加入義務を怠っている場合は違法状態で、従業員は遡って加入権を主張できる

法律上、加入条件を満たしているのに社会保険に入れない場合は違法です。もし会社が社会保険に加入させていない場合は、管轄の年金事務所に相談することができます。


工場の社会保険料シミュレーション(月収別)

工場の社会保険料シミュレーション(月収別)とは、月収額に応じて毎月の社会保険料負担がいくらになるかを事前に試算できる計算方法のことです。健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の4つの保険料を給与から天引きされる金額を把握できます。パート・派遣・期間工など雇用形態によって加入要件が異なるため、自分の給与水準における具体的な負担額を知ることは重要です。

工場勤務の月収別に社会保険料の目安をまとめました。実際の手取りを計算する際の参考にしてください。

月収(総支給額) 健康保険料(本人) 厚生年金料(本人) 雇用保険料 社会保険料合計 手取り目安(税引後)
18万円 約8,100円 約16,470円 約1,080円 約25,650円 約14.2万円
22万円 約9,900円 約20,130円 約1,320円 約31,350円 約17.6万円
25万円 約11,250円 約22,875円 約1,500円 約35,625円 約20.0万円
28万円 約12,600円 約25,620円 約1,680円 約39,900円 約22.3万円
32万円 約14,400円 約29,280円 約1,920円 約45,600円 約25.5万円

※ 40歳以上は介護保険料(標準報酬月額の約0.9%)が加わります。所得税・住民税は別途控除されるため、実際の手取りは上記より若干低くなります。

社会保険料は一見高く感じますが、医療費が3割になること・傷病手当金・将来の厚生年金増加などを考えると長期的に見てプラスになるケースが多いです。


工場の社会保険と国民健康保険・国民年金の比較

工場の社会保険と国民健康保険・国民年金の比較とは、勤務先が保険料を負担する社会保険と、個人が全額負担する国民健康保険・国民年金の違いを明確にすることです。社会保険は傷病手当金や失業保険などの給付が充実していますが、国民健康保険・国民年金は給付内容が限定的です。工場勤務者は雇用形態ごとに加入対象が異なるため、自身の条件を確認することが重要です。

社会保険(健康保険+厚生年金)と国民健康保険+国民年金を比較すると、工場の社会保険に加入できる場合は加入した方が有利になるケースが多いです。

項目 工場の社会保険(健保+厚年) 国民健康保険+国民年金
保険料負担 労使折半(自己負担は約半額) 全額自己負担
医療費自己負担 3割 3割(同じ)
傷病手当金 あり(月給の2/3・最長1年6ヶ月) なし
出産手当金 あり なし
将来の年金額 国民年金+厚生年金(多い) 国民年金のみ(少ない)
失業給付 雇用保険あり なし(国民年金の免除申請のみ)
扶養制度 被扶養者(家族)の保険料が0円 なし(家族それぞれが加入・納付)

特に事業主が保険料の半額を負担してくれること・傷病手当金・厚生年金の上乗せの3点が社会保険加入の大きなメリットです。月収22万円なら会社が毎月約3万円以上の保険料を肩代わりしてくれている計算になります。


社会保険加入・未加入の選択で変わること(扶養との関係)

社会保険加入・未加入の選択で変わることとは、保険料の負担額や扶養家族の認定基準が異なることです。社会保険に加入すると、労働者と企業が保険料を折半して負担し、扶養家族は被扶養者として認定されます。一方、社会保険未加入の場合は国民健康保険と国民年金に個別加入し、扶養の概念がないため扶養家族も各自で保険に加入する必要があります。

社会保険加入は本人だけでなく、家族(配偶者・親)の扶養にも影響します。

扶養内で働きたい場合(年収130万円未満)

配偶者の扶養に入っている方は、年収130万円未満(月収約10.8万円未満)に抑えると自分の社会保険加入が不要になります。ただし2024年10月以降は51人以上の企業で週20時間以上・月収8.8万円以上になると扶養に関係なく社会保険加入が義務になります。

社会保険に加入した方が得な場合

以下の状況では社会保険に加入した方が得です。

社会保険加入が有利なケース
・長期的に働く予定がある(厚生年金が増える)
・病気・怪我のリスクが高い(傷病手当金の保障がある)
・育児休業を取得する予定がある(育児休業給付金の要件を満たせる)
・単身で国民健康保険より社会保険料が安くなる場合

社会保険加入の手続きと流れ

社会保険加入の手続きと流れとは、従業員が企業に雇用された際に社会保険に加入するための一連のプロセスのことです。企業は従業員の雇用契約から5日以内に年金事務所へ届け出を提出し、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の加入手続きを完了させる必要があります。この手続きにより従業員は法定の保障を受けられるようになります。

正社員・期間工(入社時の手続き)

入社時の社会保険手続きの流れ
①入社書類に扶養家族の情報を記入
②会社が年金事務所・健康保険組合に届け出を提出
③健康保険証が郵送または手渡しで届く(通常1〜2週間)
④給与明細から毎月社会保険料が天引き開始
⑤年末調整で社会保険料控除が自動的に反映される

退職後の切り替え手続き(14日以内に必要)

退職後の社会保険切り替え(期限厳守)
①国民健康保険:居住地の市区町村で退職後14日以内に手続き
②任意継続:退職後20日以内に健康保険組合に申請(最長2年間)
③家族の扶養:年収見込みが130万円未満なら家族の健保に加入可
④国民年金:国民健康保険と同時に市区町村で手続き
⑤雇用保険:退職後すぐにハローワークで離職票を提出して求職申し込み

実際の口コミ・体験談(工場の社会保険)

実際の口コミ・体験談とは、工場で働くパート・派遣・期間工が実際に経験した社会保険加入に関する意見や事例のことです。給与明細から保険料が引かれたタイミングや、雇用契約時の説明内容、保険加入手続きのスムーズさなど、実務的な経験に基づく情報が集約されています。労働者視点での具体的な加入条件の理解や、企業ごとの対応の違いを把握する上で重要な参考資料となります。

「パート(週25時間)で工場に入ったとき、2022年10月から社会保険が適用されると説明があった。保険料が引かれるけど将来の年金が増えるからプラスだと思ってる。」5ch(2ちゃんねる)書き込み

「派遣会社(アウトソーシング)経由で工場に入ったが、派遣会社の社会保険にちゃんと加入できた。工場の直接雇用と何が違うのか最初はわからなかったけど実質一緒。」5ch(2ちゃんねる)書き込み

「小さい工場でバイトしていたとき社会保険に入れてもらえなかった。年金事務所に相談したら違法と言われ、遡って加入させてもらえた。」5ch(2ちゃんねる)書き込み



社会保険に加入すると実際に何が変わるか(メリット一覧)

社会保険に加入すると実際に何が変わるかとは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険などの保障が適用され、医療費負担の軽減や将来の年金受給、失業時の給付金など、労働者の生活を守る複数のメリットが得られることです。同時に給与から保険料が天引きされ、会社も保険料を負担するため、労働者と会社の双方に経済的な影響が生じます。

「社会保険に入ると手取りが減る」と思っている方も多いですが、社会保険加入によって受けられる給付・補償の価値は、保険料の負担をはるかに上回ります。以下に具体的な変化をまとめます。

医療費の自己負担が3割になる(健康保険)

健康保険に加入することで、病院での医療費が3割負担になります(未加入・国民健康保険でも同様ですが、健康保険は保険料が安い場合があります)。さらに高額療養費制度により、月の医療費が一定額を超えた部分は全額払い戻しになります。2026年現在、一般的な所得水準では月87,430円が上限です。

病気・怪我で働けなくなったときの「傷病手当金」

健康保険の傷病手当金は、病気・怪我で4日以上働けない場合に最大1年6ヶ月、給与の約3分の2が支払われる制度です。工場・製造業は体を使う仕事のため、腰痛・手首の疲労骨折・熱中症など体調を崩すリスクが他の業種より高い傾向があります。社会保険に加入しているだけで、いざというときの収入補償があるのは大きな安心感です。

老後の年金が「二階建て」になる(厚生年金)

社会保険に加入すると、基礎年金(国民年金)に加えて厚生年金が上乗せされます。同じ期間・同じ収入で働いた場合、厚生年金加入者のほうが老後の年金額が大幅に多くなります。月収22万円で1年間厚生年金に加入した場合、老後の年金が年間約7万円増加する計算になります。短期間のパート勤務でも、加入期間が積み上がっていきます。

失業したときの給付がある(雇用保険)

雇用保険に加入していれば、失業時に「失業給付(基本手当)」を受け取れます。給付額は離職前の給与の45〜80%(6ヶ月分)が目安です。工場パートや派遣社員が突然契約終了・リストラになった場合でも、次の仕事が見つかるまでの生活費の一部を補填できます

扶養家族を保険料なしで加入させられる

健康保険の被扶養者制度を使うと、年収130万円未満の配偶者・子ども・親などを保険料なしで健康保険に加入させることができます。国民健康保険は家族それぞれに保険料が発生するため、扶養家族が多いほど社会保険加入のメリットが大きくなります。

メリット 社会保険加入 国民健康保険+国民年金(未加入の場合)
医療費自己負担 3割(高額療養費あり) 3割(高額療養費あり)
傷病手当金 あり(給与2/3・最大18ヶ月) なし(一部例外除く)
老後の年金 基礎年金+厚生年金 基礎年金のみ
失業給付 あり(雇用保険) なし
扶養家族の保険料 なし(130万円未満) 家族全員に発生
産前産後の手当 出産手当金あり なし

このように、社会保険は「入れるなら絶対に入ったほうがいい」制度です。「保険料が高い」という理由で社会保険を避けることは、いざというときの補償を自ら放棄することを意味します。2024年の法改正でパートの加入対象が拡大されているため、対象になっているのに未加入の場合は速やかに会社に確認しましょう。


扶養の壁と社会保険加入の損得計算

扶養の壁と社会保険加入の損得計算とは、パート・派遣・期間工が扶養範囲内で働く場合と社会保険に加入して働く場合の、手取り収入と社会保障給付の差を比較する方法のことです。年収の増加に伴う保険料負担と給付水準を天秤にかけることで、最適な働き方を判断できます。

工場でパートをしている方からよく聞かれるのが「扶養を外れると損をする?」という疑問です。「130万円の壁」を超えると社会保険に加入義務が生じますが、実際には損をするケースと得をするケースがあるため、自分の状況で計算することが大切です。

年収130万円未満の場合(扶養の範囲内)

配偶者の扶養に入っていれば、自分で社会保険料を払う必要がありません。ただし130万円未満に収入を抑えるため、勤務時間・日数を制限することになります。「もっと働きたいが130万円の壁があって踏み出せない」という状況は、キャリアの面でもデメリットになります。

年収130〜160万円の場合(扶養を外れたばかり)

130万円を少し超えると社会保険料が発生し、手取りが一時的に減る「逆転現象」が起きる可能性があります。社会保険料の負担は年収の15〜16%程度(健康保険+厚生年金の本人負担合計)のため、130万円超えた瞬間に年間約20〜25万円の保険料負担が生じます。

年収160万円以上の場合(社会保険加入が得)

年収160万円以上になれば社会保険料を払っても手取りが増え、さらに将来の年金も増えるためトータルでは得になります。また傷病手当金・失業給付などの保護も受けられるため、160万円超を目指して積極的に働くのが合理的です。

年収 扶養・保険料の状況 月の手取り(概算) 判断
〜130万円 扶養内・保険料なし 高め 扶養維持が有利な場合も
130〜160万円 扶養外・社会保険料発生 一時的に減る 損になりやすい「壁」
160〜180万円 社会保険料が給与増加分で相殺 ほぼ同等 とんとん〜少し得
180万円以上 社会保険料より手取り増が大きい 増加 フルタイムが有利

扶養の壁は2022〜2024年の法改正・政府の支援策により徐々に緩和されています。最新の「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用すると、一定期間は年収130〜160万円でも手取りの逆転を防げる場合があります。詳しくは会社の人事部門またはハローワークに相談しましょう。


5ch(2ちゃんねる)の工場の社会保険に関するリアルな声

5ch(2ちゃんねる)とは、日本最大級の匿名掲示板サイトで、労働条件や社会保険などの職場環境に関する実体験が多く書き込まれるコミュニティです。工場勤務者が社会保険の加入状況や待遇について率直な意見を交換する場として機能しており、パート・派遣・期間工など雇用形態別の具体的な問題が議論されています。

5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の工場・製造業スレッドから、社会保険に関する書き込みをピックアップしました。匿名掲示板のため誇張・一方的な意見も含まれますが、実際の経験者の声として参考にしてください。

「工場パートを週4日・7時間でやってるが社会保険に入れた。腰を痛めたとき傷病手当金が出て本当に助かった。未加入だったら生活できなかった。入ってて本当によかった。」5ch(2ちゃんねる)書き込み

「130万の壁が怖くてずっと扶養内で働いてたが、思い切ってフルタイムに変えたら社会保険加入になった。最初は手取りが減ると思ったが、160万超えたあたりから実質的に増えた。」5ch(2ちゃんねる)書き込み

「小さい工場でパートしてるが51人以上になってから社会保険に入れと言われた。正直めんどくさいと思ってたけど、将来の年金が増えると聞いて入って正解だったかも。」5ch(2ちゃんねる)書き込み

実際の経験者からは「一時的に手取りが減っても、長い目で見ると社会保険加入のほうが得だった」という声が多く見られます。また、工場で怪我や体調不良が起きやすい環境だからこそ、傷病手当金の存在を「入ってよかった」と感じる方が多い傾向があります。

工場の社会保険に関するよくある質問

Q工場のパートは社会保険に加入しないといけませんか?
A2024年10月以降、51人以上の工場で週20時間以上・月収8.8万円以上・雇用期間2ヶ月超の方は社会保険加入が義務です。条件に当てはまる場合は会社が加入手続きを行う必要があります。
Q製造派遣と期間工では社会保険の加入先が違いますか?
A違います。製造派遣は派遣元(派遣会社)の社会保険に加入します。期間工(メーカー直接雇用)はメーカーの社会保険に加入します。どちらも条件を満たせば入社初日から加入できます。
Q社会保険に加入すると手取りはどのくらい減りますか?
A月収25万円の場合、社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険)で約3.5〜4万円が天引きされます。手取りは約21〜22万円程度になります。ただし医療費3割・傷病手当金・将来の厚生年金など保障が大幅に増えます。
Q社会保険に加入したくない場合はどうすればいいですか?
A週20〜30時間未満に勤務時間を調整するか、51人未満の小規模工場で働くことで加入義務を回避できます。ただし加入しないことで医療・年金の保障が国民保険水準になるため、長期的なリスクを考慮した判断が必要です。
Q工場で社会保険に加入させてもらえない場合はどうすればいい?
A加入条件を満たしているのに会社が加入させない場合は違法です。まず会社の人事・総務に確認し、改善されない場合は管轄の年金事務所または労働基準監督署に相談することができます。
Q工場パートで週20時間以上働くと扶養から外れますか?
A51人以上の工場で週20時間以上・月収8.8万円以上の場合、社会保険加入義務が生じます。ただし社会保険加入によって配偶者の扶養から外れるのは、あなた自身が社会保険に加入したためです。配偶者の税法上の扶養(年収103万円未満)とは別の問題ですので混同しないようにしましょう。
Q工場の社会保険料は給与から自動的に引かれますか?
Aはい、毎月の給与から自動的に天引きされます。給与明細に「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」として記載されます。年末調整で社会保険料控除が自動的に計算されるため、確定申告での追加手続きは通常不要です。
Q短期間(3ヶ月)だけ工場で働く場合も社会保険に加入しますか?
A3ヶ月の契約(2ヶ月超)で週30時間以上(または51人以上の企業で週20時間以上・月収8.8万円以上)であれば加入義務があります。ただし2ヶ月以内の短期契約は加入対象外です。
Q工場の社会保険に加入すると国民年金との二重払いになりますか?
Aなりません。厚生年金に加入すると国民年金の第2号被保険者となり、国民年金の個別納付は不要です。厚生年金の保険料に国民年金分が含まれています。退職して厚生年金から外れた場合は国民年金への切り替え手続きが必要です。


まとめ:工場の社会保険は雇用形態別に条件を確認しよう

📌 この記事のまとめ
・工場正社員・期間工は入社初日から社会保険(健保・厚生年金・雇用保険・労災)に全加入
・製造派遣は派遣元(派遣会社)の社会保険に加入
・工場パートは2024年10月以降51人以上の企業で週20時間以上・月収8.8万円以上なら加入義務
・社会保険未加入だと医療費10割負担・傷病手当なし・将来年金が少ないリスクがある
・退職後は14日以内に国民健康保険等への切り替え手続きが必要
・加入させてもらえない場合は年金事務所・労基署に相談できる

工場での社会保険は雇用形態・勤務時間・企業規模によって加入条件が異なります。「入れるかどうかわからない」という方はまず雇用先の人事部門に確認し、条件を満たしているなら必ず加入しましょう。

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この記事の監修者・運営者

中村圭介

監修

中村圭介

株式会社myteams 代表。人材・求人メディア業界にてマーケティング責任者・取締役として8年以上のキャリアを持つ。SEO対策・Webマーケティング・求人メディア事業の立ち上げ・拡大に豊富な実績を持つ。求職者支援の現場経験をもとに、寮付き求人情報の調査・監修を担当。

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この記事を書いた人

株式会社myteams 代表取締役。人材・求人メディア業界にてマーケティング責任者・取締役として8年以上のキャリアを持つ。製造派遣・期間工・住み込み求人に特化した情報メディア「sumikomi-kojo.com(寮寮ワーク)」を運営。SEO対策・Webマーケティング・求人メディア事業の立ち上げ・拡大に豊富な実績。求職者支援の現場経験をもとに、寮付き求人情報の調査・監修・コンテンツ管理を担当。専門分野:製造派遣・期間工・住み込み求人・SEOマーケティング・人材コーディネーション。

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